従業員への損害賠償

求償権→民法第715条


前提条件として労働契約書または就業規則に損害賠償についての記載があること。
また、就業規則とはいえ必ずしも従わなければならないとは限らない。(誓約書なども同様。あくまで法律の範囲内で)



横領、窃盗、背任等での損失
→免罪は考慮されない。


過失(職務遂行上の不注意)
→従業員に一方的に責任は負わせられない。(損害の公平分担)
損害の2割から3割。重大な過失でも5割ぐらいが妥当なようだ。



請求について

・・・一方的に損害賠償請求給料から天引きは禁止(損害賠償請求権と賃金債権の相殺の禁止)

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html