2008-08-12 有給休暇について 労務 時季変更権 ・・・有給休暇の取得を他の日に変更してもらうこと。 業務が多忙という程度では認められない。 退職時の有給について ・・・時季変更権は後日に有給を取得するよう変更するものなので 退職によって有給が取得できなくなるような場合には行使できない。 よって、退職時の有給取得は基本的にはOK。 有給休暇の買い上げ ・・・基本的にはNG。ただ、退職時に残った分や法定休暇を上回る分の買い上げは可能。